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任意継続被保険者の加入期間は、最長2年です。
ただし、下記の事由に該当する場合は資格を喪失します。
喪失事由によっては、お手続きが必要となりますので、健保組合までお問い合わせください。
【喪失事由と提出物】
(1)期間満了:任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
⇒提出書類はございません。保険証および各種証をご返送ください。
(2)保険料未納:保険料を納付期日までに納付しなかったとき
⇒提出書類はございません。保険証および各種証をご返送ください。
(3)就職等:就職等により健康保険の被保険者となったとき
⇒①被保険者資格喪失届(任継者用)
②保険料還付請求書(被保険者資格喪失届と併せて掲載)
※新しく健康保険に加入した月以降の保険料が還付されます。
③保険証および各種証
④新しい保険証の写し
(4)死亡:被保険者が亡くなられたとき
⇒①被保険者資格喪失届(任継者用)
②保険料還付請求書(被保険者資格喪失届と併せて掲載)
※亡くなられた月以降の保険料が還付されます。
③保険証および各種証
④亡くなられた日がわかる公的書類または死亡診断書の写し
⑤埋葬料(費)支給申請書
(5)75歳到達:後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
⇒①被保険者資格喪失届(任継者用)
②保険証、高齢受給者証および各種証
(6)任意脱退:任意継続を脱退したいとき
※申出が受理された日の属する月の翌月1日喪失になります。
4月1日資格喪失希望の場合は、3月末までに必着となるよう必要書類を提出してください。
届出の受理が4月の場合は、5月1日の喪失となります。
⇒①被保険者資格喪失届(任継者用)
②保険証および各種証
③前納者のみ:保険料還付請求書(被保険者資格喪失届と併せて掲載)
※前納された保険料のうち、資格喪失月以降分の保険料が還付されます。
★注意★
①資格喪失時は、当健保組合から発行を受けているすべての証(保険証・高齢受給者証・限度額適用認定証など)を返送してください。紛失等により返送できない場合は、別途届出が必要となりますのでお問い合わせください。
②期間満了により資格喪失される場合は、資格喪失予定日の2週間前を目安に「任意継続被保険者資格喪失予告通知(兼証明書)」を送付します。
③保険料未納および任意脱退により資格喪失される場合は、資格喪失日以降に「任意継続被保険者資格喪失通知(兼証明書)」を送付します。通知が届きましたら、次の健康保険にご加入ください。