健保組合からのおしらせ
[2026/09/29]
短時間労働者に対する健康保険の適用拡大と「保険料調整制度」の新設について
短時間労働者に対する健康保険の適用拡大と「保険料調整制度」の新設について
健康保険法改正に基づき、令和8年10月1日より、短時間労働者に対する社会保険の適用要件が一部変更となり、健康保険の適用範囲が拡大されます。
【短時間労働者に対する健康保険の適用拡大】
これまで健康保険の加入要件の一つであった「月額賃金8.8万円以上」の賃金要件が撤廃され、週の所定労働時間が20時間以上ある短時間労働者かつ学生ではない職員は、原則として健康保険の加入対象となります。
⇒詳細は「短時間労働者に対する健康保険の適用拡大について」をご確認いただき、必要に応じて手続きされますようお願いいたします。
【保険料調整制度の新設】
短時間労働者の社会保険の適用拡大に伴い、新たに「保険料調整制度」が新設され、令和8年10月1日よりスタートします。
この制度は、資格を取得する短時間労働者が新たな保険料負担の発生を回避するために就業調整を行うことのないよう、被保険者の健康保険料の負担を通算3年間軽減するものとなっています。
⇒詳細ついては、こちらの内容をご確認いただき、必要に応じて手続きされますようお願いいたします。





