健保組合からのおしらせ
[2025/06/12]
業務効率化に係る住民票住所取得について
業務効率化に係る住民票住所取得について
平素、当組合業務につきましては、格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、令和5年12月8日に施行された「健康保険法施行規則の一部を改正する省令」により、健康保険組合に提出する「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」及び「任意継続被保険者資格取得申請書」について、住民票住所の記入が必須となり、届出事務を滞りなく行っていただいているところと存じます。
ただし、当該省令施行前の加入者におかれましては、住民票住所が未登録となっております。
そのため、当該対象者につきましては、当健康保険組合において、「行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、提出書類の削減・業務効率化を図るため、「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」へ照会を行い、住民票住所を取得させていただきます。
なお、全加入者の住民票住所を登録することで、今年度の被扶養者現況確認調査から一部の検認対象者の書類提出を省略する方向で進めております。
1.対象者
(1)令和5年12月7日以前に資格取得および被扶養者認定され、令和7年6月11日時点で資格を有する加入者
(2)引越し等により住民票住所と当組合に登録されている住所が異なる加入者
2.取得時期
令和7年6月