健保組合からのおしらせ
[2025/04/01]
黙示による包括的な同意として扱う事項(医療費通知のお知らせ)について
黙示による包括的な同意として扱う事項(医療費通知のお知らせ)について
個人情報保護法では、個人情報取扱業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を第三者に提供してはならないとされています。
一方、厚生労働省の健康保険組合等におけるガイドラインでは、被保険者にとって不利となるもの、または事業者側の負担が膨大であるうえ明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表をしたうえで、被保険者から特段明確な意思表示がないものについては同意が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。
当健保組合では『医療費通知のお知らせ(患者名、診療月、医療費、医療機関名等の受診通知)』を世帯単位でまとめて発行することについて、その趣旨に該当するものといたしますので、同意されない場合には、令和7年11月30日までに健保組合(TEL:027-220-2170)にお申し出ください。お申し出がない場合には、同意していただいたもとさせていただきます。