群馬県農業団体健康保険組合

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健保組合からのおしらせ

[2024/01/04] 
令和6年能登半島地震により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び保険料の取扱い等について(ご連絡)

令和6年能登半島地震により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

 今般の災害により多数の方が生命又は身体に危害を受け、または受けるおそれが生じていることから、災害救助法が適用されました。

 つきましては、被災状況の甚大さに鑑み、当該災害等による被災世帯の被保険者及び被扶養者(以下「被災被保険者等」という。)、また事業所に対して、下記及び別紙実施要領のとおり対応することをご連絡いたします。

 

          記

1.対象者について

(1)災害救助法の適用市町村に住所を有し、甚大な被害を受けた被保険者等

(2)災害救助法の適用市町村に住所を有し、甚大な被害を受けた事業所

 ※災害救助法の適用地域については「内閣府 防災情報のページ」をご参照ください。

  ⇒http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

2.対応内容について

(1)医療機関における自己負担金の免除

(2)健康保険料の納付期限の延長及び納付猶予

(3)紛失された被保険者証の迅速な再交付

3.手続きについて

(1)一部負担金等の免除

   「健康保険一部負担金等免除申請書」に「罹災証明書」等を添付し、「免除証明書」の申請をして下さい。

(2)健康保険料の納付期限の延長や納付猶予

   「保険料等の納付の猶予申請書」に「罹災証明書」等を添付し、提出して下さい。

(3)保険証等の再交付について

   「被保険者証・高齢受給者証再交付申請書」により申請して下さい。

4.措置期間について

       令和6年1月1日から令和6年7月1日まで

5.災害により被災した被保険者等の一部負担金等及び保険料の取扱い等に係る実施要領

 

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